紛争解決・簡裁代理業務

トラブルを解決したいが

訴訟を起こされたときは、指定の日までに答弁書を提出しませんと相手方の主張を認めたことになりますので注意を要します。

訴状が届いたときはお早めにご相談ください。

また、貸金を返してもらえないときや、売買代金や賃料の支払いがないときは、請求したうえで最終的には訴訟を起こすことになりますが、このような場合、催告書を相手方に送付したり、訴状を裁判所に提出する必要がありますが、そのようなとき必要な書面の作成をします。また、140万円以内の請求に関して相手方と交渉したり、代理人として簡易裁判所に訴訟を提起することも致します。しかし私どもの役割はあくまでも皆さんが相手方と交渉したり訴訟を起こしたり

あるいは起こされた訴訟に応じたりするのをサポートすることにあります。

紛争解決を専門家に一任したい場合や、サポートの範囲を超えるものに

ついては、弁護士さんを紹介させていただきます。