相続・遺言・信託・成年後見・その他財産管理

相続の手続をどうしたらいいかわからない

財産のある方がお亡くなりになった場合、戸籍や保険年金等役所に対する

届出のほか、不動産であれば相続登記を、預貯金や投資信託等の有価証券

であれば名義書き換え解約あるいは売却等の手続をすることになります。

そしてその前提として、相続人や相続財産を特定し、誰がどの財産を相続

するのか協議を成立させる必要があります。協議の結果によって納付すべき相続税額も変わります。また、協議が整わなければ裁判手続が必要になることもあります。これらの手続はご自身ですることもできますが、必要な書類の収集やお話し合いなど、当事者だけではなかなか難しい場合もあります。 そんなとき、私どもでは、必要に応じて税理士さんや弁護士さんとも連携しながら、皆さんのサポートをいたします。

 

将来の自分の財産管理のことが心配だ

ご自分の財産を処分したり担保提供する際、ご自身に判断能力がない場合には成年後見制度を利用するほかありませんが、その場合必ずしも親族等が後見人に選任されるとは限りません。弁護士・司法書士など予期しない専門職が選任されることがままありますが、一度選任されると多くの場合ご自分の財産管理を一生涯任せることになります。 一方、後見制度には任意後見という制度があります。これは、ご自分の判断能力が正常なうちに、ご親族などの信頼できる方を後見人候補者に選定しておく制度で、将来判断能力が減退したときに任意後見監督人の選任を求める、というものです。この制度であれば親族などご自分の信頼する方に一生涯ご自分の財産管理を任せることができます。 不動産等の財産をお持ちの方であれば、ご自身の判断能力が正常であるうちに任意後見契約をしておくことをお勧めします。

 

財産や事業を代々にわたって後継者にスムースに引き継がせたい

アパート経営をしている方の判断能力が減退して契約等ができなくなった場合、成年後見制度を利用して法定後見人等を選任してもらい、代わって契約等をしてもらう必要があります。しかし、法定後見人の権限は本人の財産を本人のために維持管理することですし、自分の意をくむ方を法定後見人に指定することもできませんから、不動産を積極的に運用することは原則できないことになりますし、アパート経営には不向きです。また、自分の死後誰に承継してもらうか、どのように経営をしてもらうかを法定後見人に託すこともできません。 財産承継の制度としては 遺言 がありますが、この制度では相続時における自分の財産の帰属についてしか指定できませんし、経営方針を指図することも困難です。このような場合、信託の活用が考えられますし、任意後見契約も検討すべきです。 当事務所では、遺言信託契約任意後見契約など様々な制度を検討して、ご希望に添える財産管理、承継スキームを提案します。